「やまぐち米粉くらぶ」規約
(名 称)
第1条 本会は、やまぐち米粉くらぶ(以下「米粉くらぶ」という)と称す。
(目 的)
第2条 本会は、山口県産米の需要拡大につながる「米粉」に関する普及、会員相互の情報交換や利用促進・啓発等に必要な事業を行い「米粉」の普及推進を図ることを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 米粉の普及・啓発を図るための事業。
(2) 米粉の新規開発に関する情報収集・提供。
(3) 会員相互の情報交換を行うための事業。
(4) その他、会の目的達成に必要な事業。
(会 員)
4条 本会は、本会の目的に賛同する団体、事業者、法人及び会長が推薦し、本会の目的に賛同するものをもって組織する。
      本会への加入は申し込みによってなされる。
      会員は、本会に書面をもって通知した上で、事業年度の終わりにおいて脱会することができる。
 (オブザーバー)
第5条 本会の事業の円滑な推進を行うため、行政機関、研究機関等の関係者をオブザーバーとして出席要請することができる。
(役 員)
第6条 本会に幹事を数名置く。幹事は総会において選任する。
      選任された幹事の中から、互選により、会長を選任する。
      本会の役員の任期は2年とする。なお、役員の再選は妨げないものとする。
 (役員の責務)
第7条 会長は、本会を代表し会務を統括する。幹事は会長を補佐する。
(総 会)
第8条 総会は、毎年、会長が招集し開催し、次の事項について決議する。
(1) 規約の改正
(2) 会務の計画、執行に関する事項
(3) 幹事・役員の選任
(4) その他必要な事項
(幹事会)
第9条 幹事会は、会長が召集し開催し、次の事項について協議する。
(1) 総会により委任された事項
(2) 会務の計画、執行に関する事項
(3) 総会に提出する議案
(4) その他、会長が必要と認めた事項
 (事業年度)
第10条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(事務局)
第11条 本会の事務局は、山農協同組合内に置く。
(その他)
第12条 この規約に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は別に定める。
(附 則)
  この規約は平成25年4月1日から施行する。
      設立当初の幹事は、設立総会で選任し、その任期は平成24年度の総会の日までとする。
      設立当初の事業年度は、設立総会の日から平成25年3月31までとする。

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